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学校法人 東福岡学園

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CERTIFICATE 各種証明書

受診報告書(医証)について

本校では学校感染症(下表参照)と医師に診断された場合、『学校保健安全法』および『学校保健安全法施行規則』に基づき出席停止となります。
つきましては学校感染症の証明のため、受診報告書(医証)のご提出をお願いします。
受診報告書(医証)とは、本校で出席停止手続きを行うために医師に記入していただく学校指定の用紙です。医療機関に記入をしていただいた後に、ご子息を通して担任へ必ずご提出ください。
※医療機関によっては、文書料として有料となる場合がございますのでご了承ください。
なお、学校へ医証を提出していただいた場合、診断書等の提出は必要ありません。

学校感染症および出席停止期間の基準

新型コロナウイルス感染症証明書はページ下部にあります

第一種

感染症の種類 出席停止期間の基準
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
重症急性呼吸器症候群
痘そう
鳥インフルエンザ
急性灰白髄炎
ジフテリア

第二種

インフルエンザ
(鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消退後2日経過するまで
結核 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

第三種

細菌性赤痢 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

その他の感染症  【条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例】

溶連菌感染症 抗菌薬治療開始後24時間以上経過して全身状態がよければ登校可能
ウイルス性肝炎 A型は肝機能が正常化すれば、B・C型は無症状であれば登校可能
伝染性紅斑(りんご病) 発疹期には感染力がほとんどないので登校可能
ヘルパンギーナ 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能
マイコプラズマ感染症 急性期を過ぎ、症状が改善して全身状態がよければ登校可能1
流行性嘔吐下痢症 下痢、嘔吐症状から改善し、全身状態がよければ登校可能

その他の感染症  【通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病】

アタマジラミ  
水いぼ(伝染性軟属腫)  
伝染性膿痂疹(とびひ)  

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