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学校法人 東福岡学園

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日本スポーツ振興センター 災害給付制度について(高校)

お子さんが学校でけがなどをしたら

学校の管理下で、生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときにそなえ、本校では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、医療費や見舞金などの給付を受けることができます。

給付が受けられる場合

学校の管理下における、生徒等の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(熱中症、漆等による皮膚炎など)に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
学校の管理下とは次の場合をいいます。

  1. 各教科や学校行事などの授業中
  2. 部活動などの課外指導中
  3. 休憩時間中
  4. 正規の通学路による通学中

給付の種類

  1. 医療費
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に、医療保険並の療養に要する費用の4割相当額が支給されます。初診から治癒までに医療保険を利用して支払額が1,500円以上の場合が給付の対象となります。
  2. 障害見舞金
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます。
  3. 死亡見舞金
    学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。

給付基準

  1. 同一の災害の負傷、疾病などの医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その災害が生じた日から2年間行わないときは時効によって消滅しますので、ご注意ください。
  3. 損害賠償を受けたときや、他の法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  4. 生徒が、故意又は自己の重大な過失により、負傷、疾病、障害又は死亡したときは該当医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付の一部、もしくは全部を行わない場合があります。

手続き方法

下記の提出書類について必要事項を記入し、医療機関等で証明等をもらい、担任又は保健室へ提出してください。

  1. 災害報告書・・・本人又は保護者が記入し、担任に押印してもらってから保健室へ提出してください。
  2. 医療等の状況・・・月末又は治療完了後に、医療機関の窓口に出して、診療点数等の証明をしてもらい、保健室へ提出してください。ひと月に1枚必要です。
    • 病院(整形外科・歯科を含む)を受診した場合・・・医療等の状況 病院・診療所・歯科医院
    • 整骨院(保険利用)を受診した場合・・・医療等の状況 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師
  3. 調剤報酬明細書・・・保険薬局から調剤を受けた場合に使用します。
    月末又は治療完了後に、保険薬局の窓口に出して、調剤報酬点数等の証明をしてもらい、保健室へ提出してください。ひと月に1枚必要です。
  4. 治療用装具・生血明細書・・・治療用装具を利用したときは「治療用装具・生血明細書」に医療機関の証明をもらい、下部の保護者住所・氏名の欄を保護者が記入し、領収書のコピーを添えて保健室へ提出してください。
  5. 高額療養状況の届・・・ひと月の点数が7,000点を超える場合には、高額療養状況の届が必要になるので、保健室へ申し出てください。

提出された書類は月ごとにまとめて日本スポーツ振興センターへ送り、審査・認定された後、給付金を届け出の校納金振替口座へ振り込みます。
※ 書類の提出から給付までには2~3ヶ月かかります。

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